相手の不法行為によって、離婚をやむなくされる事による心の痛み・精神的苦痛に対する損害賠償の事を言います。必ず貰えるものではないですが、貰えるなら多い方がいいですね。
ここでは慰謝料の目安となる基準やパターンを見てみましょう。
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●慰謝料を取れる場合と取れない場合 |
慰謝料には取れる場合と、取れない場合があります。
例えば、相手の不貞行為や暴力、悪意の遺棄などは慰謝料請求の対象になりますが、性格の不一致、宗教問題や相手の親族との折り合いが悪いなどは対象の事由にはなりません。
しかし、請求対象になる事由で請求しても慰謝料を取れない判例もありますので、これが全てではないようです。
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●慰謝料の算定基準 |
慰謝料の算定は、過去のデータや司法統計を基に行われます。
但し、法律によって基準が決まっている訳ではなく、主として被害者側の諸事情(苦痛、生活状態、財産状態、社会的地位、年齢、過失、相手の故意、動機など)が重視・考慮されます。
しかし、上記事由に尽きる訳ではなく判例では相手側の斟酌できるとされていますから、あくまでも公平観念に従ってではありますが、結局は裁判官が自由裁量によって慰謝料額を算出するという事になってしまいます。
また、これは相場ではありませんが、夫婦間での慰謝料は平均で200〜500万円の間が多いようです。
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●不貞行為の相手からも慰謝料を取れるのか |
浮気とは不貞行為という立派な「犯罪」なのです。
その浮気相手が原因で、婚姻関係が破綻・離婚となったケースでは精神的苦痛を受けているという事になりますから、浮気相手はその責任を負わなければなりません。ですから、例外はありますが浮気相手への慰謝料請求は可能で、取る事ができます。これも相場ではありませんが、平均で100〜300万円ぐらいが多いようです。
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●より多く慰謝料を取るには |
これは特にこれといって方法はありません。
しかし、慰謝料を確実に受け取るためにやっておいた方がいい事があります。
まずは支払い金額、期間、方法(一括か分割)を具体的に決めておいた方がいいです。そしてこの時、支払い方法は出来るだけ一括にしてもらうようにした方が確実でしょう。どうしても分割というのであれば、初回の支払額を出来るだけ多く設定した方がいいです。
また、口約束だけでは不安ですから、必ず二人の合意内容や話し合った内容などを文書にして「公証人役場」へ持って行き、「公正証書」にしておきましょう。この「公正証書」は、念書などとは違って相手の支払い拒否や不払いが生じた時に、強制的に給料の差し押さえ(約25%程)などを行える強制執行の効果があります。但し、強制執行の申し立ては裁判所に申請するので費用がかかります。
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| ※ ここに記載されている事だけでは分からない事や、ご自分のケースではどうなのか、離婚を考えている、夫が浮気しているかも…などありましたらお気軽にご相談下さい。 |