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夫婦間だけで話がまとまらない場合は、調停委員という第3者を交えた話し合いを家庭裁判所で行います。 調停には、やり直しを前提にしたものと、離婚を前提にしたものとに分かれています。また、調停の取り下げは申立人のみが行う事ができ、相手の合意や理由などは必要ありません。
調停において、離婚には合意であるがどうしても意見が合わない点がある、成立寸前で相手が出頭に応じないなどで調停が不調になった場合には、家庭裁判所が全ての事情を考慮して独自の判断により離婚を決定する事があります。 これに異議がなければ、審判離婚の成立となります。しかし、不成立となった場合は訴訟を起こすか一旦離婚を諦める夫婦が多いようです。
調停が不調、審判に異議があった場合は、地方裁判所で裁判が行われます。 現状として裁判離婚までもつれ込み離婚するケースは約1%前後だと言われています。 ここで、離婚を認める判決が下ればどんなに否定をしても離婚成立となります。
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