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離婚の条件
離婚したいから・・・では離婚することができません。法律的に認められる「離婚の理由」とは、どんなものがあるのでしょうか?
   
●浮気・不貞行為
離婚原因で多いのが夫や妻の浮気で、裁判までもつれ込む場合のほとんどが浮気が原因だと言われていますが、この「浮気」という言葉は民法にはなく、「不貞行為」という言葉で表現されます。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的関係をもつ」事を言います。
夫婦には、同居し、互いに協力し、扶助しなければならないという義務があり、この「同居・協力・扶助」義務の中には、夫・妻が互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して、どちらか一方が不貞行為を行った場合には、他方は不貞行為を理由に離婚の請求をする事出来ます。
  
●悪意の遺棄
不貞行為の項目でも書いたように、夫婦には「同居・協力・扶助」義務があります。法律用語でこれを、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言い、これらの義務に不当に違反する事が「悪意の遺棄」となります。どんな行為が「悪意の遺棄」に当たるのか?

・ 配偶者としての扱いをせず、妻に生活費を渡さない。
・ 理由もなしに他にアパートを借りて暮らしている。
・ 虐待して家を追い出したり、家を出ざるを得ないようしむける。
・ 理由もなしに同居を拒否する。
・ 家出を繰り返す。
・ 生活費は送ってくるが、愛人宅に入り浸り家に帰ってこない。
・ 姑との折り合いが悪い為に、実家に帰ったままである。
・ 生活費を送る約束で別居したにも拘らず、送って来ない。
・ 夫が健康であるのにも拘らず、働こうともしない。
・ 単身赴任の夫が、妻子に生活費を送って来ない。


以上の様な場合が、「悪意の遺棄」になり離婚事由となります。
  
●婚姻を継続が困難な重大な自由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻してしまっていて、もはや夫婦として円満な関係を維持する事が困難な場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になる事が認められています。
しかしその内容は大変幅広く、事由が限定されていない為に同じような事柄、例えば、性格や性生活の不一致、暴力や虐待、刑務所に服役などですが、あるケースでは離婚原因になっても、他のケースでは離婚原因にならない場合があります。ですから、夫婦の色々な事情と合わせて総合的に決められます。
    
●3年以上の生死不明
最後の消息があった時から計算して、生きているか死んでいるか分からない状態が3年以上続いている場合を指しています。 ですから、音信不通であったとしても生存がはっきりしている場合は含まれません。居所が分からなくても、生存がはっきりしているのでこの場合は「行方不明」となるのです。 ただし、所在不明の状態が長期間継続すれば生死不明と推測できる場合もあります。 また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問いません。 したがって、配偶者に3年以上生死不明の状態が続けば、その原因や理由、過失や責められるべき事情の有無を問わずに、その事のみで離婚事由になります。
この場合、離婚方法は「裁判離婚」しかありませんが、 地方裁判所に提訴して離婚判決を得る事ができます。 そして、「3年以上の生死不明」により離婚の判決が確定した場合は、その後当人が姿を表したとしても、判決が取り消されたり無効になる事はありません。
    
●重度の精神病で回復の見込みがない
配偶者が重度の精神病にかかった場合は、尚更、夫婦は互いに協力し助け合わなければならないという義務を負っています。
精神病離婚が認められる為には、「強度の精神病で回復の見込みがない」事が必要です。この条件を満たすかどうかは、最終的には医師の診断を参考にして裁判官が判断をする事になります。
裁判官が判断する決め手になるのは、夫婦としての精神的なつながりがなくなり、
正常な結婚生活の継続を期待できない程の重い精神障害かどうかということです。
従って、医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではありませんし、精神病院等に入院したからといってすぐ離婚請求をしても認められません。
裁判所は更に、離婚後の療養や生活についてある程度の目途がついた場合でなければ、離婚を認めるべきではないとしています。
つまり、一般的に看護を要し、何ら責められる事ができないなどの精神病を理由にした離婚請求は、相手についての看護など、よほど先行きの見通しが立つ場合を除いては認めない傾向にあります。
       
 

 

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