離婚原因で多いのが夫や妻の浮気で、裁判までもつれ込む場合のほとんどが浮気が原因だと言われていますが、この「浮気」という言葉は民法にはなく、
「不貞行為」という言葉で表現されます。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的関係をもつ」事を言います。
夫婦には、同居し、互いに協力し、扶助しなければならないという義務があり、この「同居・協力・扶助」義務の中には、
夫・妻が互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して、どちらか一方が不貞行為を行った場合には、他方は不貞行為を理由に離婚の請求をする事出来ます。