不倫・愛人・浮気調査
●情報リンク集
●探偵業法について
探偵業の業務の適正化に関する法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律であり、内閣府(国家公安委員会)が所管する。
当社では、全ての営業所及び相談室において、各所轄警察署に届出を済ませ各公安委員会より下記の通り『探偵業届出証明書』が発行され登録番号を交付されました。
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